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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム「変形労働時間制における残業代の計算方法」

「変形労働時間制における残業代の計算方法」

2017.09.28

こんにちは。社会保険労務士の小柳です。

変形労働時間制を採用されている企業は多いと思いますが、その際の時間外労働手当(残業代)の支払いについて説明します。

それぞれ、以下の時間に対して時間外労働手当を支払う必要があります。

  1. 1日については、労使協定で1日8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
  2. 1週については、労使協定で1週40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(ただし、①で計上した時間を除く)
  3. 対象期間については、対象期間における法定労働時間枠を超えて労働した時間(ただし、①②で計上した時間を除く)

労使協定で定めた時間を超えて労働した時間すべてに対し時間外労働手当を支払っていれば特に問題ありませんが、そうでない場合はチェックしてみる必要があります。

心配な場合は、是非NIKOROへ御相談ください。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に乗っております!
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フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
 もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
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