こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の廣井です。
常時10人以上の労働者を使用する使用者 は、就業規則を作成し労働者側の意見を添付して所轄の労働基準監督署長に届け出ることが義務づけられています。(労働基準法)
意見を聴く「労働者代表」は、事業場の「全労働者の」 過半数で組織する労働組合があれば、その労働組合、そのような労働組合がなければ「全労働者の」過半数を代表する人になります。
また、正社員とは就業実態が異なり、パートタイム労働者に適用される就業規則を別に作成する場合、パートタイム労働法においては、前述の意見聴取の他、「パートタイム労働者の」過半数を代表する者の意見を聴く努力義務も定められています。このように対象者から意見を聴くことは、信頼関係の構築や、より良い職場環境の構築につながることとなり、大変望ましいことと言えるでしょう。
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