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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム従業員の同意だけで、残業させてはいけません。

従業員の同意だけで、残業させてはいけません。

2019.06.10

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小柳です。

開業して事業が波に乗ってくると、どうしても従業員に残業をしてもらわなければならないこともあると思います。しかし、従業員の同意があるからというだけでは残業させてはいけせん。

前提として、法律では原則として、1日8時間、週40時間を超えて働いてもらうことはできないことになっています。それらを超えて働いてもらう場合には、予め過半数労働組合もしくは労働者の過半数代表者と「時間外・休日労働に関する協定」(通称「36協定」)を締結し、かつ、所轄労働基準監督署長に届け出なければいけません。36協定を締結していなかった場合や、締結しただけで届け出ていなかった場合、残業させると法律違反となりますので、十分注意しましょう。

また、36協定の相手方となる過半数代表者は、たとえば社長が一方的に指名するなどの方法で選んではいけません。あくまでも民主的な方法(従業員の互選、選挙など)で選出しなければいけません。

 

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