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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム業務時間外の飲み会でのセクハラについても、会社は責任を負う?

業務時間外の飲み会でのセクハラについても、会社は責任を負う?

2019.08.01

セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)とは、一般的には、相手方(職場においては労働者)の意に反する性的な言動をいいます。

従業員が職場でセクハラを行った場合、従業員(被用者)によるセクハラと使用者である会社の事業との間に関連性が認められる場合には、会社は、セクハラの被害者に対し、使用者としての損害賠償責任(使用者責任)を負う可能性があります。

例えば、業務時間外に社外で開催された飲み会であっても、注意が必要です。職務との関連性、参加者の属性、参加が強制的か任意的かなどを考慮して、実質的に職務の延長と考えられる場合には、その飲み会におけるセクハラと事業との関連性が認められ、会社が責任を負う可能性があります。裁判例にも、飲み会が社員の歓迎会として催されたものであることや、仕事の話に絡ませながらセクハラが行われたことを理由に、飲み会でのセクハラと事業の関連性が認められたケースがあります。

会社としては、例えば従業員に対してセクハラ防止に関する研修・講習を行い、従業員のセクハラ防止の意識を向上させるなど、日頃から対策を講じることが重要でしょう。

 

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