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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム副業・兼業をしている場合の労働保険や社会保険の加入は?

副業・兼業をしている場合の労働保険や社会保険の加入は?

2021.04.26

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の玉木尚子です。

「働くこと」の多様化が進み、副業・兼業を行っている人も増加傾向にあります。

副業や兼業には様々なパターンがあり、どのように労働保険や社会保険を適用すべきか迷いがちですが、保険により一定のルールがあります。

まず、事業所での病気や怪我をカバーする労災保険は、働く場所すべてについて加入する義務があります。雇用保険は、労働者が副業や兼業をしているか否かにかかわらず、一定以上の時間で労働契約をした場合は加入となります。ただし、同時に複数の事業主に雇用され、それぞれ加入する条件を満たす場合は、主な収入源としている事業所で加入します。2つの事業所で雇用保険に加入するということはありません。社会保険は、一定以上の日数や時間で労働契約をしなければ加入できません。しかし、雇用保険と違い、一定以上の日数や時間で契約をした場合は、2つの事業所で加入することになります。まず、2つの事業所の給与を合算します。そして、労働者が選んだ1つの事業所の管轄の年金事務所が社会保険料を算定し、それぞれの事業所で支払われる給与額により按分して社会保険料を納めます。

このように、労働保険や社会保険の適用は、決められた一定のルールが存在し、また、労働時間や契約の状況により、様々なケースが考えられます。それぞれのケースをもとに、法律にあった形で保険に加入し、労使共に納得して働く環境を整えていきましょう。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
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