こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の南澤です。
令和3年4月からパートタイム・有期雇用労働法(正式名称は「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)が中小企業にも適用されています。この法律では、正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)との不合理な待遇差を設けることが禁止されるというものです。
正社員と同じ「仕事」をしている非正規雇用労働者には、正社員と同じ待遇、「仕事」(職務内容)が異なる非正規雇用労働者であっても、その「仕事」の違いによってバランス(均衡)の取れた待遇とすることが求められます。ここでいう「仕事」には、仕事の内容そのものだけではなく、責任の程度や配置替えがあるかどうかということ等についても含まれます。
では、もし、正社員にボーナスを支払い、一方でパートタイム労働者にボーナスを支払わないということは違法となるのでしょうか?
最初に、パートタイム労働者と正社員の「仕事」を確認してください。正社員と同じ「仕事」をしているパートタイム労働者であれば、待遇もすべて同じにする必要がありますので、ボーナスを払わないとすることは違法となり得るものと考えられます。
「仕事」が異なるパートタイム労働者についてはどうでしょうか。まず、正社員にボーナスを支払っている理由を考えてみてください。もし、業績等への貢献の程度によって支払っているのであれば、パートタイム労働者にも貢献の違いに応じた支給をしなければなりません。どの程度の違いが不合理となるかならないかは一概には言えませんが、なぜその違いになっているのか、パートタイム労働者に説明できるようにしておく必要がありますので、気をつけましょう。
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