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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム「熱中症」は労災が適用される?

「熱中症」は労災が適用される?

2021.08.12

こんにちは。新潟雇用労働センター相談員の澤田です。

最近、暑い日が続いています。屋外で仕事をされている方、屋内だけれども暑い場所で仕事をされている方、沢山いらっしゃると思います。水分補給をこまめにしていただいて、体調管理に十分気を付けてください。

 労災が認められるか否かの認定基準は、原則として「業務遂行性」と「業務起因性」があるかどうかです。仕事(の環境)が原因で、ケガや病気になったかどうかが問われます。

過去に熱中症でも労災認定されたケースもありますので、「労災が適用されない」と決めつけることなく、万が一労災事故が起こった際には管轄の労働基準監督署に問い合わせてください。

 また、会社には労働者を安全に働かせなければならない義務があり(安全配慮義務)、労働契約法の第5条に「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されています。安全・安心の環境で働いてこそ、生産性の向上にもつながると考えられますので、皆様ご留意ください。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 
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