こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の赤松です。
労働条件の明示ルールが2024年4月から一部変更されます。
変更点1 雇入れ直後の就業場所・業務内容に加え、将来発生する可能性がある就業場所や
業務の範囲も明示事項に追加
※全ての労働者が対象です
変更点2 期間を定めて雇用している労働者には、契約更新上限の有無と内容を明示
※当初の契約締結後に更新上限を新たに設けたり、設けていた更新上限を短縮
する場合には、あらかじめ当該理由を労働者に説明する義務があります
変更点3 無期転換申込機会の明示
※無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに明示が必要です
変更点4 無期転換後の労働条件の明示が必要となります
※無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに明示が必要です
雇用契約内容を労使双方にとって明確にすることはとても重要で、トラブル防止に繋がります。
この法改正を機に、自社の明示内容を再度見直されてはいかがでしょうか?
今回は労働条件の明示をテーマにしたコラムでしたが、自社に合わせたケースや個別のご相談も承っておりますので、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
https://niigata-elcc.jp/contact/