こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の相馬です。
みなさんは年次有給休暇を時間単位で取得できることをご存じでしょうか。「朝どうしても役所に行ってこなければならない」、「午後3時くらいに会社を退勤して病院へ行きたい」など1日や半日単位で年次有給休暇をとるほどでもない場合に重宝します。企業としても時間単位の年次有給休暇制度を導入することにより、従業員の離職率低下や人材採用にプラスに働くことが想定されています。一方企業が覚えておきたい事項として ①時間単位年休を取得できない時間帯を定めておくこと ➁所定労働時間の中途に取得することを制限すること(いわゆる「中抜け」の禁止) ③1日において取得できる時間数や回数を制限すること は認められていませんので注意が必要です。時間単位の年次有給休暇は柔軟な働き方を可能にする制度の1つです。制度導入には、就業規則へ規定すること、企業と従業員との間で労使協定を締結すること等、行わなければならないこともありますが、企業の制度として一度考えてみてはいかがでしょうか。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・時間単位年次有給休暇制度導入における労使協定締結事項
・時間単位年次有給休暇の導入といくつかの注意点
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