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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム労働時間の「端数」時間(例えば5分過勤)の取り扱いは?

労働時間の「端数」時間(例えば5分過勤)の取り扱いは?

2021.09.13

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の磯部亘です。

所定の労働時間(例えば1日8時間)を超過して働くと、超過分の賃金の支払いが必要なことはご存じのとおりです。また、時給制のアルバイト・パートも、例えばシフトであらかじめ決められた時間を超えて働いた場合でも、当然、超過分の賃金の支払いは必要です。

では、超過分が労働時間として認められるのは「何分」からでしょうか?正確には1分単位(理論上、証明できるならば秒単位でも可能ですが)で計算して賃金を支払わないといけません。

ですから、「15分未満の残業はつけない」とか、「1分でも遅刻したら30分遅れとして給料カットする」といった取扱いをすることは許されません。

労働基準法に係る通達の解釈によれば、1か月単位で見て、30分未満は切り捨て、それ以上は1時間に切り上げるという処理は、常に労働者の不利となるものではなく事務簡便を目的としたものと認められているとされているので、便宜的には許されますが、できるとしてもこの程度の取扱いにとどまるものです。

「労働時間」は賃金と結びついた重要な単位です。ここをおろそかにしては、会社と労働者の今後の関係に悪影響が生じてしまう可能性もありますので、しっかりと「労働時間」を計算しましょう。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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