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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム10月から最低賃金が引き上げに!賃金の未払いにご注意ください。

10月から最低賃金が引き上げに!賃金の未払いにご注意ください。

2021.11.05

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。新たな最低賃金の効力が発生する日付は都道府県ごとに異なります。令和3年度の効力発生日は10月1日から8日の間に設定されていて、新潟県は令和3年10月1日から最低賃金859円になりました。

(最低賃金全国一覧)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

決定される最低賃金は時間額で示されていますが、日給制、月給制、出来高払制などにも効力が及び、各賃金制度については算出した時間額が最低賃金額以上である必要があります。

この最低賃金の変更時にご注意いただきたいのは、各労働者の10月分の賃金の支払です。

例えば、新潟県で今年9月30日に時給850円で働いていた労働者の場合、同年10月1日の勤務からは時給859円以上の賃金の支払いが必要になります。万一、時給859円を下回る賃金を支払った場合には、最低賃金額859円との差額は未払い賃金になります。日給制、月給制などの労働者についても同様のことがいえます。

意図せず、賃金未払いの状態になってしまうことのないようにご注意ください。なお、最低賃金額の変更に伴って、支払う賃金額を見直すなど労働条件の変更を行うにあたっては、労使間で十分な話し合いが必要となることにも併せてご注意ください。

<時間額の比較と算出方法>

(1) 時間給制の場合

時間給≧最低賃金額

(2) 日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額

(注)日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧(日額の)最低賃金額

(3) 月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額

(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

「出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額」÷「当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数」≧最低賃金額

(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合

それぞれの式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額を比較

<最低賃金の対象となる賃金>

実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

以上

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