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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム新規創業の際は足元にも注意!競業避止義務について

新規創業の際は足元にも注意!競業避止義務について

2021.11.24

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小松です。

会社を退職し、これまでの業務経験を生かして自ら新規事業を立ち上げるとき、前に勤務していた会社との間で「競業避止義務」に違反したとして問題になることがあります。

「競業避止義務」とは、会社と同種・類似の事業を行う別会社に就職したり、自らその事業を行ったりしてはならないという義務であり、会社との関係で、退職した後も一定期間・一定の場所において競業避止義務が課されることがあります。入社時や退社時における誓約書や就業規則などに規定されていることがありますので、まずは規定の有無・内容を確認してみましょう。

「競業避止義務」は会社にとっては人材確保のための重要な義務ですが、一方で、個人の職業選択の自由を制限するものでもあるため、合理的な範囲を超えた過度な制限である場合は、「競業避止義務」自体が無効であるとされることもありますが、個々の事例によって裁判例も判断が分かれています。

このように、新規創業の際は、事業の先行きに目が行きがちですが、足元にも注意が必要です。自身が「競業避止義務」を負うのか、新規事業の立ち上げは可能なのか、会社との間でどのような問題が生じるかなど、ご心配・ご相談があればNIKOROにお気軽にお問合せください。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 
https://niigata-elcc.jp/contact/

 

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  Fax:025-378-2164
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