こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小林哲平です。
コロナウイルス感染症が拡大して以降、テレワークを導入する会社が急増しました。テレワークとは、情報通信技術を活用し、時間や場所を有効活用できる柔軟な働き方を指します。あなたの会社ではテレワークの形態に応じた就業規則の整備はなされているでしょうか。
テレワークの就労形態としては、在宅勤務やサテライトオフィス勤務、モバイル勤務等、複数の形態が考えられますが、いずれの就労形態であっても、通常の勤務では生じない通信費用や通信機器の負担、テレワーク固有の労働時間の設定等があれば就業規則の変更が必要となります。一般的に、テレワーク勤務を導入する場合には以下の事項を就業規則に定める必要があると思われます。
・テレワーク勤務を命じることに関する規定
・テレワーク勤務用の労働時間を設ける場合、その労働時間に関する規定
・通信費等の負担に関する規定
厚生労働省のHPにテレワークモデル就業規則teleworkmodel_A4 (mhlw.go.jp)が掲載されておりますが、どういった定め方がありうるか、また就業規則を変更する場合の手続等(従業員代表者の意見書を添付し、労働基準監督署に届出し、変更後の就業規則を従業員に周知する必要があります)について疑問点があれば当センターにご相談ください。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・従業員の代表者はどのように選定すればよいのか?
・就業規則の周知はどのように行えばよいのか?
・就業規則の変更内容を検討したが、変更後の内容に問題等はないか?
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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