こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の山崎です。
既にマイナンバーカードが健康保険証として使用できるようになっているのはご存知のことと思います。今後も更にマイナンバーカードの活用が広がっていくようです。
令和4年10月1日からは失業の給付にもマイナンバーが活用できるようになりました。失業の給付を受けるためには、離職された方がハローワークに離職票を提出して求職の申込みをして、ハローワークにより受給資格の確認と決定が行われます。その後、待期期間や給付制限期間が満了して給付が受けられるようになった場合、失業の状態にあるか否かを客観的・具体的に確認したうえで給付を行われることになりますが、その失業の状態にあるかの確認を「失業の認定」といいます。基本手当の場合、原則として4週間(28 日)に1回の指定された日(認定日)にご自身がハローワーク等へ行って失業の認定を受けます。
これまで失業の認定等の際には、受給資格決定時に顔写真を提出し、それを貼付した「雇用保険受給資格者証」等で本人確認や処理結果の通知を行っていました。令和4年10月1日以降に受給資格決定を行う場合は、本人の希望によりますが、マイナンバーカードを提示することで、受給資格者証等に貼付する顔写真や、失業の認定等の手続ごとの受給資格者証等の持参が不要となります。マイナンバーカードをお持ちの方はご活用ください。
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