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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム「休憩時間の自由利用」

「休憩時間の自由利用」

2018.04.18

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の相馬です。

休憩時間のお話です。

休憩時間とは「労働者が 権利として労働から離れることを保障されている時間」のことです。また、労働基準法において、休憩時間は「自由に利用させなければならない」と規定されています。自由利用が定められた背景には、戦時中、休憩時間中に体操を行うべきと定めた会社が多かったという事情があるそうです。

休憩時間を自由に利用させるということは、その時間の労働者の行為について会社が制限を加えることや、業務目的で労働者を拘束することは認められないということです。

休憩時間にもかかわらず、来客応接や電話番、突発的な対応に備えて、職場待機を命じることは、労働者がその時間を自由に利用できないため、休憩を与えたことにはなりません。休憩を取らせることで、心身の疲労回復につながり、従業員の作業能率の増進や災害防止にもつながります。

今一度、休憩時間の取得状況をご確認ください。

 

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