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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム『その研修会参加は、労働時間になりますか?』

『その研修会参加は、労働時間になりますか?』

2020.01.17

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の玉木尚子です。

いよいよ中小企業の労働時間の上限規制が、2020年4月から適用されます。

36協定の締結はもちろんのこと、労働時間の適正な管理について、現実的な対策が必要です。労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことであり、明示・黙示の指示により、労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当します。

例えば、参加後に報告書の提出があるなど、実質的な業務指示で参加する研修は労働時間に該当します。

しかし、研修・教育訓練などでも、就業規則により業務上義務付けられていない自由参加のものであり、参加しないことで不利益な取り扱いがされない場合などは、労働時間には該当しません。

終業後の時間に行われるため、弁当などの提供をしている場合でも、業務上義務付けられておらず、不参加でも不利益な取り扱いを受けない勉強会は、労働時間に該当しないということになります。

 

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