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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム新型コロナウイルス感染における労災認定

新型コロナウイルス感染における労災認定

2020.09.28

新潟雇用労働相談センター相談員の相馬です。

新型コロナウイルス感染症の拡大で社会生活の様々なところに影響がでています。会社で働く従業員さんが、仕事(業務)が原因でコロナウイルスに感染した場合、労災保険が適用されます。医療従事者は、業務外(プライベート)で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険の対象になります。医療従事者以外は、感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務で、業務により感染した可能性が高いと認められる場合、労災保険の対象になります。

現在までに、飲食店店員(店舗内でクラスターが発生、感染経路が特定された)、建設作業員(コロナウイルスに感染していた同僚と勤務中作業車に同乗していた)、小売店販売員(感染経路は特定されなかったが、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務に従事していた)、タクシー乗務員(小売店販売員と理由同じ)等が労災保険の対象となりました。仕事(業務)が原因で、コロナウイルスに感染した可能性が高い場合、労働基準監督署へご相談ください。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 https://niigata-elcc.jp/request

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Mail:info@niigata-elcc.jp

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