こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小松です。
使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を記録しなければならないとされています。
始業・終業時刻を記録する方法としては、
①使用者が自ら現認する。
②タイムカードやPCログなどの客観的な記録による。
③労働者の自己申告制による。
というような方法があります(①②が原則的な方法とされています)。
複数の記録方法を利用している場合、例えば、タイムカードとPCログ、タイムカードと出勤簿など、それぞれに記録されている時刻が異なっているということもあります。このような場合には、労働時間はどのように捉えるべきでしょうか。
タイムカードなどの客観的な記録であっても、労働者が自主的に早く出社して打刻をしているものの始業までに間があったり、終業後も社内で休憩するなどして退勤の打刻までに間があったりすることもあります。出勤簿上の記録は、分単位は切り捨てて大まかな時刻のみを記録しているかもしれません。一つの方法が正解ということではなく、記録が労働時間の実態を正確に反映できているかという点から考えることになります。
NIKOROでは、会社の業務形態などに合わせた労働時間の記録方法に関してのご相談もお受けいたします。お気軽にお問合せください。
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