こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の中村崇です。
厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)によると、労働時間の適正な把握のための原則的な方法としては、使用者が自ら現認して確認するほかに、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録する方法があります。実際には、タイムカードの導入により労働時間を把握・管理しているという使用者は少なくないと思います。
それでは、タイムカードを導入しさえすれば安心かといえば、もちろんそうではありません。タイムカードは労働時間を客観的に記録して把握する方法の一つですが、しっかりと運用することが、大変重要です。たとえば、参加が義務付けられている朝礼が終わった後にタイムカードを打刻するような場合には、労働時間となりうる朝礼の時間が反映されていませんし、逆に、終業後に、プライベートの用事で事業所に居残りをして、用事を済ませた後に、帰宅直前にタイムカードを打刻する場合には、労働時間には含まれないプライベートの時間が適正に反映されていないことになります。
実際の裁判で労働時間が争われた場合、まずはタイムカードを基準として検討することになり、タイムカードが適正な労働時間を反映していないと主張する場合には、当該主張をする当事者が実際の労働時間を証明する責任を負うことになることが多いと言えます。そして、このような証明は、容易ではないことが多いです。
使用者には、労働時間を適正に把握する責務がありますので、タイムカードを導入するだけではなく、打刻のタイミングについても適正に行う必要があるということにも十分にご留意が必要です。
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