新潟雇用労働相談センター相談員の磯部です。
「採用の自由」についてお話します。日本では「解雇の自由」に比べて「採用の自由」は広く認められていると言われています。公募なし、見た目で採用、縁故採用なども、法的に明らかな問題があるわけではありません(ただ、そういう人選をする会社が本当に発展するのかは疑問ですが・・)。
しかし、採用も全くの自由というわけではありません。大きく分けると、募集・採用に際して①性別を理由とする差別、②年齢制限、③障がい者の差別、は禁止されています(仕事内容や予定している雇用形態などにより、ある程度許される場合もありますが)。
では、違法な採用等が行われたときに、労働者は何を請求できるのでしょうか。また、会社はどのような法的リスクを負うのでしょうか。現状では、労働者は裁判をして勝訴したとしても会社に採用を強制することはできませんが、会社に対して慰謝料等の損害賠償を請求することができます。
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