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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム「更なる成長を目指す企業が知っておくべき労働法・・・労働時間のはなし」

「更なる成長を目指す企業が知っておくべき労働法・・・労働時間のはなし」

2017.07.13

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間であり、使用者には、その時間に対する賃金を支払う義務があります。

 平成29年1月、厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を発表しましたが、その中で労働時間として扱わなければならない例が3つ挙げられております。

 ① 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間

 ② 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)

 ③ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間

 これらの時間について、皆さまの会社では労働時間として取り扱い、労働時間として把握しているでしょうか?

 上記ガイドラインには、労働時間の適正な把握方法についても記載されております。

労働時間に関する疑問は、是非NIKOROにご相談ください。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に乗っております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
 もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
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