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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム「1年単位の変形労働時間制の特例」

「1年単位の変形労働時間制の特例」

2017.07.20

1週間の法定労働時間は『40時間を超えてはならない』とされています。その例外の一つとして1年単位の変形労働時間制があります。これは、1年間という期間を平均して、1週間当たりの労働時間が40時間を超えないことを条件として労働時間を配分することを認める制度です。

例えば、繁忙期には週40時間超えて所定労働時間を設定する代わりに、閑散期は休日を多く設定するなどの方法がありますが、この制度はこの先1年間の労働日とその労働時間を特定しなければならず、採用が難しいと考える企業も多いようです。

しかし、これには特例があります。まず、1年を1か月以上の期間毎に区分し、労使協定において①最初の期間の労働日とその労働時間、②①以外の各期間の労働日数と総労働時間を定め、さらに、② 期間初日30日以上前に労働者代表等の同意を得て書面で労働日を明示することにより導入することができます。

季節により繁閑の差があるが、1年先までの予定が立たない企業なども採用できるので、一考の価値があるのではないでしょうか。

興味がある方、もっと知りたい方は是非NIKOROにご相談ください。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に乗っております!
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