こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の内山です。
「セクハラ」という言葉は社会に浸透しましたが、実際に「何がセクハラになるのか」について理解している人は少ないのが現状です。
平成27年の最高裁の判例では、職場の女性従業員に対して彼女が独身であることや年齢をとりあげてからかっていた(侮辱し困惑させた)管理職に対する懲戒処分が有効とされています。この管理職は、職場の男性の名前を挙げ、「この中で結婚するなら誰がいい?」などと発言していましたが、このような発言はいまだに皆さんの周囲でもされているのではないでしょうか。
また、上司が部下との関係を良好(部下も好感を持ってくれている、付き合っている等)と思い込んでいることから、セクハラ問題に発展することもあります。しかし、先ほどの判例でも、セクハラの被害者は、内心著しい嫌悪感を抱きながらも職場に居辛くなっては困るので、抗議したり抵抗したりしない(できない)ことが少なくないと判断されています。
NIKOROでは、セクハラに関する裁判例を紹介するセミナーも行っています。ぜひお気軽にご利用ください。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
https://niigata-elcc.jp/request/