こんにちは。新潟雇用労働相談センター相談員の高野学です。
労働基準法では、毎年一定の日数の休暇を有給で取得できる制度、つまり年次有給休暇の制度を設けておりますが、この有給休暇はフルタイムで働く正社員だけではなく、パートタイムで働く労働者の方にも付与されます。
週5日以上または週30時間以上勤務する労働契約の方であれば、正社員の方でもパートタイムの方でも、入社日から6か月継続勤務し、その間の出勤率が8割以上であれば、10日間の有給休暇が付与されます。実際は、パートタイムの方であれば、週4日以下かつ週30時間未満の方が多いでしょう。その場合は、契約上の週の労働日数に応じた日数の有給休暇が付与されることになっています(これを比例付与といいます。具体的な付与日数については、表をご覧ください。)。週の労働日数や労働時間は、入社時に会社から交付された労働条件通知書等で確認してみてください。
有給休暇は継続勤務年数に応じて付与される日数が増えていきますが(但し、1年度に発生する有給休暇日数には上限があります。)、一方で、付与されてから2年で時効にかかり消滅してしまうものです。パートタイムの方でご自身に今どのくらい有給休暇があるのかよく分からないという方は、お勤め先に確認してみることをお勧めします。
(厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』より)
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