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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム初めて人を雇うとき~学生アルバイトは手続不要?~

初めて人を雇うとき~学生アルバイトは手続不要?~

2019.06.04

こんにちは。新潟雇用労働相談センター相談員の廣井です。

起業して人を雇うとなると、労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続など、どこで何をすればよいのか分からず大変という声をお聞きします。そのようなときは、ぜひ新潟雇用労働相談センターにご相談いただければ幸いです。

学生アルバイトしか雇わないため、労働保険や社会保険の手続きは全て不要とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、学生アルバイトは労働保険の中の労災保険の対象となります。

労災保険とは、労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けたとき、労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を国が企業に代わって行うもので、雇用保険とは異なりパートやアルバイトといった労働時間が短い労働者も対象となります。もしも学生アルバイトが仕事中にケガをした場合は、労災保険を使用することとなるため、親(扶養者)の健康保険(健康保険証)を使うことはできません。 起業後、労働者を一人でも雇った場合は、労働保険関係成立届の提出や労働保険料の申告・納付が必要になりますので、忘れずに労働基準監督署で手続を行いましょう。

 

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 https://niigata-elcc.jp/request/

 

 

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