こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小林哲平です。
これまで本コラムでは、労働条件通知書の記載事項等、労働契約に関する内容がいくつか掲載されてきましたが、契約に盛り込んではいけない労働条件もあることをご存じでしょうか。
一つは、「労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることや、その額をあらかじめ決めておくこと」(労働基準法16条)です。あくまで、あらかじめ労働者の契約違反に対するペナルティについて定めておくことが禁止されているのであって、現実に損害が生じた場合に、事後的に損害賠償請求等をすることを妨げるものではありません。
また、「労働することを条件として労働者に金銭を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること」(同法17条)です。借金があるために辞めたくても辞められない、という状況を避ける趣旨です。
「労働者に強制的に会社に金銭を積み立てさせること」(同法18条1項)も本来は禁止されています。ただし、社内預金制度等にみられるように、一定の要件のもとで許容されています。
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