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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム労働条件通知書の必要性とは

労働条件通知書の必要性とは

2018.09.18

こんにちは、相談員の澤田です。

会社で新しく雇い入れる時は、労働条件について、必ず書面により明示しなければならない項目があり、この文書を労働条件通知書といいます。(労働基準法第15条、同法施行規則第5条)

  1. 労働契約の期間(有期労働契約の場合、更新する場合の基準)

②就業の場所・従事すべき業務

③始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

④賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り、支払の時期、昇給に関する事項

⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)

また、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)では、短時間労働者を雇い入れたとき、上記の項目に加えて、さらに次の項目も明示しなければならないとされています。(パートタイム労働法第6条、同法施行規則第2条)

 ⑦昇給の有無

 ⑧退職手当の有無

 ⑨賞与の有無

 ⑩短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

労働条件通知書は従業員と最初に交わす文書であり、双方の労働条件の基礎となるものです。雇入れ後の労使トラブル防止のため、労働条件通知書は必ず作成しましょう!

 

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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