こんにちは。新潟雇用労働相談センター相談員の高野です。
NIKOROがある新潟市でも、数年前から、コンビニエンスストアや飲食店などで外国人の店員さんをよく見かけるようになりました。その多くは留学生と思われますが、今回は、日本の大学や専門学校で学ぶ留学生の方をアルバイトで雇う場合の留意点をお話します。
前提として、日本にいる外国人の方は、何らかの在留資格(※)に基づいて日本に滞在しています。
留学生の方は「留学」という在留資格で滞在していますが、この在留資格は日本の学校で学ぶために許可されているもので、働くことを前提としたものではないことから、就労することはできません。ただし、例外として、入国管理局から「資格外活動の許可」を受けている留学生に限っては、学業に支障のない範囲(原則週28時間以内、夏休み等学則で決まっている長期休業期間は週40時間以内)でアルバイトをすることが認められています。
このため、皆さんの会社やお店で留学生を雇おうとする場合は、まず、その留学生が資格外活動の許可を受けているか確認する必要があります。このとき、実際に在留カードを見せてもらい、在留カード裏面にある資格外活動許可欄に「許可」と書かれていることを確認してください。
その上で、上限時間内で働いてもらうことになります。
なお、留学生は、資格外活動許可を受けていても、パチンコ店やホステスのいる飲食店等の風俗営業に就くことは禁止されています。
もし、資格外活動の許可を受けていない留学生を雇ったり、週28時間を超えて働かせたり、禁止されている仕事で働かせたりすると、雇い主である皆さんが法律違反に問われる可能性があります。
留学生をアルバイトで雇いたいがルールがよく分からないという方は、事前に、入国管理局やNIKOROにご相談されることをお勧めします。
※在留資格…外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化し、法律上明らかにしたもの
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