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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム家族従業員に労働基準法は適用されないが…

家族従業員に労働基準法は適用されないが…

2019.10.02

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の酒井です。

創業間もない会社では、社長と社長の家族のみで仕事をしている場合があります。いわゆる家族経営です。このとき、家族従業員の労働時間や給与について、労働基準法に従う必要があるのでしょうか。

実は、労働基準法には「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。(第116条2項)」という条文があります。「同居」とは、単に住居が同一というだけではなく、生計をも同一にしている状態のことです。「親族」とは、民法上の親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族)を指します。つまり、同居の親族である家族従業員については、原則として労働基準法が適用されないことになります。

ただし、適用除外は同居の親族「のみ」を使用する事業ですから、家族以外の労働者を雇えば、その事業には労働基準法が適用されることになります。(この場合でも、家族従業員が労働基準法上の「労働者」にあたるかどうかは、使用従属性や報酬の労働対価性などに基づいて判断されます)

会社が成長すれば、人手が必要になり、家族以外の労働者を雇うことになります。家族経営の時にはその時々の対応で済ませていた、労働時間、始業終業、休憩などの様々なことが、家族以外の労働者を雇ってからは意図せず労働基準法違反となってしまい、会社の評判を落とす結果になるかもしれません。

「アットホームな職場」などの聞こえのいい言葉でごまかさず、創業直後から法律を遵守した社内ルールを整備することで、労働者にもお客様にも選ばれる会社づくりを目指しましょう。

労働基準法をはじめとする労働関係法や労務管理については、NIKOROにご相談ください。

 

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