労働者を解雇する場合に30日以上前の予告に代わる解雇予告手当、使用者の都合により休業させる場合に支払う休業手当、有給休暇を取得した日の賃金を平均賃金で支払う場合等の場面で、平均賃金を算出する必要が出てきます。
平均賃金は原則、次の①により算出しますが、例外として②が定められています。②の額が①の額を上回る場合、②の額を平均賃金(最低保障額)とします。
①算定事由発生日以前3カ月の賃金総額を、その期間の暦日数で割った額。
②賃金が日給や時間給等で決められており、労働日数が少ない場合など、賃金総額をその期間の実労働日数で割った額の6割の額。
いずれの場合も、分子となる賃金総額は、保険料や税金等の控除前の額であり、通勤手当等の諸手当も含む総支給額である一方、結婚手当等の臨時に支払われた賃金や、3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)等は含みません。
また、分母となる期間は、いつを起算日にするのか、雇い入れ後3カ月に満たない場合や、育児・介護休業期間中の取扱いなど、細かく定められています。
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