• NIKOROとは
  • 相談員紹介
  • 相談者の声
  • よくある質問
  • セミナー情報
  • お役立ちコラム
  • お知らせ
  • センター情報
  • English
  • 相談予約・お問い合わせ
  • メールマガジン登録
  • TEL
  • Line Facebook
NIKORO / 新潟雇用労働相談センター
  • Line
  • Facebook
  • メールマガジン登録
  • English
  • 相談予約
    、お問い合わせ
  • NIKOROとは
  • 相談員紹介
  • 相談者の声
  • よくある質問
  • セミナー情報
  • お役立ちコラム
  • センター情報

お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム管理職には残業代を支払わなくてもよい?「名ばかり管理職」とは

管理職には残業代を支払わなくてもよい?「名ばかり管理職」とは

2019.02.26

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小松です。

割増賃金のルールの例外として、労働者が「管理監督者」に該当する場合には、時間外労働と休日労働に対する割増賃金の支払いは不要とされています。(労働基準法第41条第2号。ただし、深夜労働に対する割増賃金の支払いは必要です。)

実際の就労実態は他の労働者と変わらないにも関わらず、店長等の肩書があるだけで「管理監督者」として扱われて割増賃金を支払ってもらえないというのが、いわゆる「名ばかり管理職」の問題であり、社会問題にもなりました。

法律上の「管理監督者」とは、経営上の重要な職務と権限を付与され、経営者と一体的な立場において事業活動を担う労働者を意味します。「管理監督者」に該当するかは、労務管理を含む職務上の権限の有無(会社の事業経営に関する重要事項にどの程度関与しているか等)、賃金等の待遇(役職手当等により、割増賃金を支払わなくても十分な待遇が取られているか等)、勤務態様(自分の勤務時間を管理する権限があるか等)などの諸要素から、実態を見て判断されます。肩書だけで判断されるわけではありませんので、労働の実態が他の労働者と大きく変わらない場合は「管理監督者」とは認められない裁判例も多いです。

NIKOROでは、残業代に関する裁判例を紹介するセミナーも行っています。ぜひお気軽にご参加ください。

 

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 https://niigata-elcc.jp/request/

Twitterでシェア Facebookでシェア
PREVIOUS
NEXT

新着記事

New Entry

  • 就業規則の届出と意見書について

    2023.06.02
  • 新任の職長等の安全衛生教育が必要な業種が増えました(2023年4月1日施行)

    2023.05.24
  • 労働条件を変更する時にはルールがあります

    2023.05.17
  • ハラスメント防止のために事業主が雇用管理上講ずべき措置等について

    2023.05.10
  • 「試用期間」を正しく理解しましょう

    2023.04.27

お問い合わせ Contact

雇用・労働でお困りの際は、どんなことでもお気軽にご連絡ください。

  • フリーダイヤル 0120-540-217

    受付時間 9:00 ~18:30(土曜、日曜・国民の祝日・年末年始を除く)

  • 相談予約、お問い合わせ
NIKORO

新潟雇用労働相談センター

〒951-8061 新潟市中央区西堀通6-866 NEXT21 12階
Tel:0120-540-217/025-378-2163
  Fax:025-378-2164
Mail:info@niigata-elcc.jp

LINE

新潟雇用労働相談センター
  • NIKOROとは
  • 相談員紹介
  • 相談者の声
  • よくある質問
  • セミナー情報
  • お役立ちコラム
  • お知らせ
  • センター情報
  • English
  • 相談予約・お問い合わせ
  • メールマガジン登録
  • プライバシーポリシー

© 2023 NIKORO / 新潟雇用労働相談センター