こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の南澤です。
職場でのセクシャルハラスメントについては、男女雇用機会均等法の指針で、定義付けがされています。
セクハラに対する労働者の対応によって、その労働者が解雇や減給などの不利益を受けるものを「対価型」、セクハラによって就業環境が不快になり能力を発揮できなくなるなどの支障が生じるものを「環境型」と定義しています。社長が従業員に性的な関係を要求して断られたため解雇することは対価型、上司が部下の身体を度々触ったため、部下が苦痛に感じて仕事が進まないことは環境型に該当します。
セクハラは男性が女性に対して行うものとのイメージがありますが、女性から男性、または同性に対するものも含まれます。お互い言動に気をつけて、気持ち良く仕事ができる環境をつくりましょう。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
https://niigata-elcc.jp/request/