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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム通算5年を超えても無期転換申込権が発生しない場合があることをご存知ですか?

通算5年を超えても無期転換申込権が発生しない場合があることをご存知ですか?

2018.07.12

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の南澤伸子です。

通常、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合は、労働者に無期転換申込権が発生します。

ところで、定年後、引き続き再雇用する場合には、嘱託勤務など、有期労働契約を締結し、更新をする場合が多いと思います。この期間も同様にカウントの対象になり、無期転換申込権が発生しますが、継続雇用の高齢者には特例が設けられています。

具体的には、予め適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた場合、その企業で定年後引き続き雇用される間は無期転換申込権が発生しないというものです。

ただし、ある企業で定年を迎え、その後、別の企業へ再就職をした人は特例の対象になりませんので、注意が必要です。

 

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