こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の廣井です。
労働基準法は1日及び1週の労働時間や休日の日数に関する基準を定めていますが、同法第36条に基づき、書面による労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出た場合には、同法の基準を超えて時間外労働や休日労働を行わせることが可能になります。この労使協定は「時間外・休日労働に関する労使協定」といいますが、労働基準法36条に基づく協定であることから「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。
時間外労働・休日労働をさせる場合は、時間外手当(割増賃金)の支払いだけでなく、事前に36協定を締結し、届け出る必要があります。(但し、災害等により臨時の必要がある場合(労働基準法第33条1項)や公務のため臨時の必要がある場合(同条3項)を除きます。)
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