こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の中村です。
日本人の三大死因として、脳・心臓疾患が挙げられます。労働者が、脳・心臓疾患による死亡した場合に労災保険給付の対象となるのは、仕事と脳・心臓疾患との間に因果関係が認められる場合です。もっとも、脳・心臓疾患は、基礎疾病、加齢、生活習慣など様々な要因が重なり合って発症することが多く、因果関係が認められるかどうかの判断が難しいケースが少なくありません。
いわゆる労災認定基準(令和3年9月14日付け基発0914第1号)では、脳・心臓疾患の業務起因性についての基本的な考え方を、「業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって、業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因することの明らかな疾病として取り扱う。」と示しています。
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