こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の澤田です。
終業後に、勉強会や研修等が行われる場合があると思います。これは労働時間となるでしょうか?
出席しないと就業規則により制裁を受けるなど出席することが強制されている場合や参加しないと業務を行うことができなかったりするとか、欠席すると人事評価上のデメリットが生じるなどの場合には労基法上の労働時間になります。
一方で、そのような強制がない自由参加(自ら参加したいときにだけ参加できる等)の場合には労働時間になりません。
なお、労働安全衛生法に基づく安全衛生教育は、就業に伴い必要となるものであり事業者の責任で実施すべきものですので、それに要する時間は労基法上の労働時間となります。
労働時間と判断されれば、終業後に行われた勉強会や研修に要した時間は時間外労働として賃金を支払う必要があります。トラブルに発展しやすい部分です。自社の現状を確認してみて下さい。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
https://niigata-elcc.jp/contact/