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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム事業所の営業時間にマッチした労働時間制度を取り入れてみませんか

事業所の営業時間にマッチした労働時間制度を取り入れてみませんか

2022.01.17

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の玉木尚子です。

労働時間は1日8時間、1週40時間と決められていますが、労働基準法上認められた労働時間の設定方法として、1ヵ月、1年、フレックスタイム制といった変形労働時間制という制度があります。

1ヵ月単位の変形労働時間制は、1ヵ月単位でシフトを組む事業所に適しており、1週間の労働時間が40時間(特例措置事業場は44時間)以下の範囲で、あらかじめ特定した日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができます。

1年単位の変形労働時間制は、隔週で週休2日や、1年の中で繁忙・閑散期のある事業所などに適しており、1ヵ月を超え、1年以内の一定の期間を平均し、労働時間が40時間以下の範囲で特定の日や週について1日および1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

フレックスタイム制は、1日の所定労働時間の長さや始業、就業時刻を固定的に定めず、1ヵ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で、各労働日の労働時間(各日の始業及び終業時刻)を自主的に決めて働く制度です。

変形労働時間制は、事業所の就業規則や労使協定など、法定で定められた手続きを経て運用することになります。変形労働時間制という労働時間管理の方法は、1日8時間 週40時間という設定にマッチしない営業形態の事業所にとって、働き方を考える一つのヒントになるかもしれません。

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