こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小柳です。
令和5年4月1日から、給与のデジタル払いが解禁になります。現在の法律では、給与は通貨で直接労働者に支払わなければならないと定められています(従業員の同意があれば預金口座等への振込も可。)。そこに選択肢の一つとして資金移動業者の口座へ賃金の支払いができるようになるのです。
最近は現金で買い物などをすることが以前より少なくなってきて、キャッシュレス決済で支払することが多くなってきています。そのため、給与のデジタル払いを希望する従業員も多くなっていくのではないでしょうか。
具体的な書式など未定の部分もありますが、随時厚生労働省のホームページを参照しながら検討してみてはいかがでしょうか。
給与計算に必要な労働時間の管理等について、自社に合わせたケースや個別のご相談も承っておりますので、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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