こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の酒井です。
令和3年3月1日から障がい者の雇用について2点変更がありました。
①障がい者の法定雇用率が引き上げになりました。
民間企業・・・・・・・・・・2.3%(変更前2.2%)
国・地方公共団体等・・・・・2.6%(変更前2.5%)
都道府県等の教育委員会・・・2.5%(変更前2.4%)
※法定雇用率とは、一定数以上の労働者を雇用している企業や地方公共団体等を対象に、
常用労働者のうち「障がい者」をどのくらいの割合で雇う必要があるかを定めた基準
のことです。「障害者雇用促進法」により、企業には法定雇用率の達成が義務付けら
れています。
②対象となる民間企業の範囲が広がりました。
障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わりました。
新たに対象となった事業主の皆様もいらっしゃると思いますので、ご心配な点があればNIKOROまでご相談ください。
周知チラシ: https://www.mhlw.go.jp/content/000694645.pdf
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