こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の高野です。
今回のコラムでは、「試用期間」をテーマに2回完結編の1回目としてお届けします。
労働者の方を新しく採用する場合、入社後の一定の期間を「試用期間」として、この間に労働者の人物や能力を評価して本採用するか否かを決定する会社さんは多いと思います。
一般的には採用は慎重な選考過程を経て行われるものですので、試用期間中の適格性判断は念のためのものであり、本採用拒否となることはまれです。
もっとも、例外的なケースでは本採用を見送ることも考えられますが、試用期間だからといって本採用拒否が安易に認められるかというとそういうものではありません。
この点、判例では、試用期間付きの雇用契約について、解約権留保特約のある雇用契約であるとし、その解約権の行使は、解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存在し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されるとしています。
試用期間中または試用期間終了時に本採用を拒否することは、法律上は解雇になりますので、慎重に判断をする必要があります。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・試用期間の考え方、期間や設定の仕方について
・試用期間について就業規則にはどのように規定するか
・解雇の手続きや有効性について
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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