こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の菊池です。
労働基準法では、労働時間は、原則として1日8時間・1週40時間以内とされています(法定労働時間)。これを超えて労働者に時間外労働をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(いわゆる「36(サブロク)協定」)の締結・届出が必要となります。
36協定のもとでは、時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となります。臨時的な特別の事情がある場合には、労使協定により、特別条項として上記の限度時間を超える時間を定めることができますが、この場合にも、①年720時間以内、②月100時間未満(休日労働を含む)、③複数月(2~6か月)の平均でいずれも月80時間以内(休日労働を含む)、④月45時間を超えることができる月数は年間6か月までというルールを守らなければなりません。これに違反した場合には、罰則(6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
上記の時間外労働の上限規制は、建設事業や自動車運転の業務については、2024年3月31日まで適用が猶予されていましたが、同年4月1月以降は、これらの事業・業務についても、一部特例付きで適用されることになります。詳細をお聞きになりたい方は、当センターのセミナーでの解説や個別相談を是非ご利用ください。
自社の事業や業務の内容に応じて、改めて36協定のルールをご確認いただければと思います。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・物流・運送業界について、時間外労働の上限規制の内容を教えてください。
・労働時間に当たるものとそうでないものの区別の基準を教えてください。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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