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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム私生活上の非行行為で懲戒処分は可能か

私生活上の非行行為で懲戒処分は可能か

2022.06.17

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の相馬です。

企業は、職場の秩序や規律を乱した労働者に対して、就業規則の規定にもとづいて懲戒処分を行うことができます。

では、休日に労働者が飲酒運転で交通事故を起こしたり逮捕されたりした場合、企業は懲戒処分を行うことができるのでしょうか。

基本的には私生活上の非行行為は企業秩序・規律の維持とは無関係であるため懲戒処分の対象とはなりません。

ただし、私生活上の非行行為が、企業の事業活動に直接関連する場合や、企業の社会的名誉や信用を損なうものである場合には、企業秩序を乱すものとして懲戒処分の対象になります。飲酒運転や酒気帯び運転が懲戒処分の対象となるか否かについてはケースバイケースですが、バス運転手やタクシー運転手については、日頃業務として自動車の運転に携わることから、私生活上の飲酒運転に対して、その他の職種よりも重い処分の対象になる場合があるようです。

 

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