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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラムカスハラと企業の従業員に対する法的責任

カスハラと企業の従業員に対する法的責任

2023.07.12

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の山内です。

皆さんは、カスタマーハラスメント、略してカスハラという言葉を聞いたことがありますか。厚生労働省が出している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」によれば、カスハラとは、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」を言います。たとえば、商品に何らの問題もないのに商品交換を要求したり、従業員に対して土下座を要求したりするような場合は、カスハラに該当する可能性があります。

ところで、企業は、従業員に対し、「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」(労働契約法5条)という安全配慮義務を負っています。そのため、企業は、従業員がカスハラ被害に遭わないように防止する義務を負う可能性があり、その義務に反すると、従業員に対して損害賠償義務を負うことがありますので、注意が必要です。

 

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※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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