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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム出生時育児休業(産後パパ育休)の際も社会保険料の免除制度があります。

出生時育児休業(産後パパ育休)の際も社会保険料の免除制度があります。

2022.07.13

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小柳です。

現在、産前・産後休業時および育児休業時については、申請により社会保険料が免除になります。出生時育児休業(産後パパ育休)時については、令和4年10月以降、その月の末日が育児休業期間中である場合に加えて、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合に社会保険料が免除になります。被保険者本人負担分のみならず事業主負担分も免除の対象です。ただし、賞与に係る保険料については連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除となります。

出生時育児休業(産後パパ育休)制度とともに保険料免除の制度も労働者に周知することにより、出生時育児休業(産後パパ育休)取得推進に努めるようにしましょう。

 

7月22日(金)に令和4年4月1日施行ハラスメント関連法 改正法対応セミナーを実施いたします。本コラムに関する詳細な内容を解説いたしますので、ご興味ある方はぜひご参加ご検討ください。
IPCビジネススクエアでの会場参加とZOOMによるオンライン参加が可能なハイブリッド形式となっております。
【セミナー申込・詳細情報】
日時:7月22日(金)13:30~15:20
テーマ:令和4年4月1日施行ハラスメント関連法 改正法対応セミナー
参加費用:無料
https://niigata-elcc.jp/seminar/0722/

 

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 
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