こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小柳です。
現在、産前・産後休業時および育児休業時については、申請により社会保険料が免除になります。出生時育児休業(産後パパ育休)時については、令和4年10月以降、その月の末日が育児休業期間中である場合に加えて、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合に社会保険料が免除になります。被保険者本人負担分のみならず事業主負担分も免除の対象です。ただし、賞与に係る保険料については連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除となります。
出生時育児休業(産後パパ育休)制度とともに保険料免除の制度も労働者に周知することにより、出生時育児休業(産後パパ育休)取得推進に努めるようにしましょう。
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