こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小柳です。
36協定を締結し、行政官庁に届出をしなければ残業(時間外労働)させることができないということはご存じだと思います。では、例えば、業務終了後や休日に研修などを行っている場合は、労働時間、残業時間としてとらえなければならないのでしょうか。
この点について、参加の強制もせず、不参加に対して不利益な取り扱いをしない研修であれば、自己研鑽の時間として、実際には、使用者の指示によって業務には従事していないなど使用者の指揮命令下に置かれていないと認められる時間については、労働時間として扱わなくても構いません。しかし、会社から研修参加の指示があり、レポート提出などが課されているような、実質的には業務指示により参加する必要がある研修であったり、当該研修が実際の業務に必須の内容であったりする場合など、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置いていたと認められる時間については、労働時間として取り扱わなければならないとされています。
つまり、研修時間を一律に労働時間外にできるというわけではありません。今一度、研修の参加方法や内容などを確認し、36協定における「延長することができる時間数」を設定する際には十分に注意しましょう。
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