こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の永田です。
今回は賃金台帳についてお話いたします。労働基準法では、使用者が労働者を雇入れたときは法定帳簿を整えて保存する義務があり、賃金台帳はその中の一つです。
使用者は、事業場ごとに各労働者の賃金台帳を作成しなければなりませんが、その賃金台帳に記載すべき内容は、①労働者の氏名、②性別、③賃金の計算期間、④労働日数、⑤労働時間数、⑥時間外労働時間数、⑦深夜労働時間数、⑧休日労働時間数、⑨基本給や手当等の種類と額、⑩賃金控除の項目と額です。
私は仕事柄、多くの賃金台帳に目を通していますが、これらの項目のそれぞれに意味がありますので、記載内容については十分に注意を払う必要があります。
賃金台帳は上記の記載事項を満たしていれば様式は問いませんので、例えば賃金台帳と源泉徴収簿を合わせて調製しても構いません。いずれの台帳も電子データで記録・保存することができますが、労働基準監督官から求められたときは、すぐにディスプレイに表示し、写しを提出できるようにしておかなければなりません。
なお、令和2年4月1日からは、賃金台帳などの記録の保存期間について、5年に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となっています。
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