こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の廣井です。
事業主は、新たに従業員を雇ったときは、翌月10日までに雇用保険の加入手続きをすることになっています。加入手続き漏れの場合、原則として、2年前まで遡及適用が可能です。
例外として、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合に限り、
2年を超えた期間についても遡って雇用保険の加入手続きが可能です。
遡って加入手続きを行い、育児休業を開始した日前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あることなど、育児休業給付金の支給要件を満たしている場合は、育児休業給付金を受け取ることができます。
迅速な給付が行われるように、毎年行う労働保険の年度更新時に、ハローワークで事業所の被保険者リストを発行してもらうなど、雇用保険の加入、喪失の手続き漏れがないかどうか確認することをお勧めします。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・労働者常時5人未満の農業の個人事業主です。雇用保険の加入義務はない事業所ですが、雇用保険に加入するメリットを教えてください。
・育児休業中に就労すると、育児休業給付金はもらえなくなりますか。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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