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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム従業員の合意があれば就業規則を不利益に変更できるか。

従業員の合意があれば就業規則を不利益に変更できるか。

2021.12.27

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の中村です。

労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものと解されます。もっとも、就業規則に定められた賃金や労働条件に関する労働者の同意の有無については、不利益の内容及び程度、同意に至る経緯及びその態様、労働者への情報提供又は説明の内容に照らして、その行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認められるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも判断されなければならないとされています。

したがって、単に形式的に合意書を取得すれば良いということではなく、その前提として従業員に対して十分な情報提供や説明がされていない場合には、従業員の有効な合意があったと認められない場合があります。たとえば、裁判例では、退職金の支給基準の変更について、変更する必要性等について情報提供や説明がされただけでは足りず、基準変更により退職金の支給につき生ずる具体的な不利益の内容や程度についても情報提供が必要であるとしています。

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