こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小松です。
農業は、その性質上、季節や天候等の自然条件に左右されやすいことから、労働基準法の労働時間、休憩、休日などに関する規定は適用されないとされています(同法第41条第1号)。でも、農業に関する事業の一環として、農産物を工場で加工したり、販売所で販売したりなどする場合は、自然条件は関係ないのでは? 労働基準法の適用除外となる「農業」とは、どこまでの作業を含むのでしょうか?
これについて、労働基準法の適用除外となる「農業」は、基本的には農業生産に関する事業を意味します。主たる事業が農業生産であれば労働基準法の適用除外となりますが、主たる事業が農産物の加工や販売であれば労働基準法が適用されることになります。主たる事業が何かは事業場ごとに判断されますので、同じ経営主体が運営する複数の事業場でも、ある事業場は農業生産が主、ある事業場は農産物の加工・販売が主と判断され、労働時間などに関する規定が適用されるかどうかが、事業場ごとに変わってくることもあり得ます。
NIKOROでは農業に関する労務セミナーを開催し、皆様からのご相談もお受けしていますので、是非ご活用ください。
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