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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム新任・若手労務人事担当者の皆様へ まずは基本をおさえましょう!

新任・若手労務人事担当者の皆様へ まずは基本をおさえましょう!

2020.07.03

こんにちは。雇用労働相談センター相談員の南澤です。

今、コロナウイルスの影響でテレワークや時差出勤等の導入を検討している会社も多いと思います。

新任の皆さんは、いきなりテレワークや時差出勤と聞くと戸惑われることと思いますが、何事も基本が大切です。

労働時間は一週間について休憩時間を除き40時間、一日について休憩時間を除き8時間が上限とされています。この労働時間を法定労働時間と言いますが、法定労働時間を超えて労働させる場合には36協定を結ぶ必要があります。また、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間を言いますし、休憩時間とは労働者が労働から離れ自由に利用することが保障されている時間を言います。

テレワークにおいても、労働時間を適切に管理することが必要となりますので、どういう時間が労働時間となるのか、あるいは休憩時間となるのか、まずは基本的なことを理解しましょう。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から土曜の朝8時半から夜7時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
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